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インプラントの医療費控除で治療費をキャッシュバック!

現在、インプラント治療は保険適用外で全額自費で支払わなくてはなりません。

しかし、インプラント治療は医療費控除という制度の対象になっています。

医療費控除とは、1年間に10万円以上の医療費を支払った場合に、一定の金額が返還される制度です。最高では、治療費の半分が返還されるので、控除される医療費の上限は200万円です。
この制度の存在を知らないというだけで何十万円も損をすることになりますので、この記事を読んでいる方は大丈夫ですね。
インプラントだけではなく医療全般に使える制度なので、是非この機会に記憶しておいてください。

正確に言うと、医療費が返還されるわけではなく、所得金額から医療費が控除される制度になります。所得金額から医療費が控除されることより、所得税が軽減されて、払いすぎた税金が返還されるものです。

例えば、年収が500万円で、インプラントの治療に100万円かかった場合、20万円が返還されます。翌年の住民税は10万円減額されることになり、少しややこしくなりますが、実質的には合計30万円返還されるのと一緒のことになります。

年収が500万円で、インプラントの治療に100万円かかった場合、所得税は20%
500万×20%=100万で、100万円の所得税を支払いましたが、
医療費を控除すると 500万−100万=400万 所得は400万円ということになります。
400万×20%=80万で、80万円の税金を納めればよかったのですから
100万−80万=20万で、20万円の税金を多く払い過ぎています。
よって、20万円の還付金が戻ってきます。(所得税の分だけを考えた場合)

考え方は置いておいて、単純な式にすると以下のようになります。
医療費×所得税率=還付金

医療費控除によって住民税も減額されますが、還付金が戻ってくる代わりに翌年の住民税から払いすぎた税金が差し引かれます。
気分的には、現金が返還されたほうが控除された感じがすると思いますが、手元に残るお金は一緒なので納得しましょう。


医療費控除額 課税対象の所得から控除される金額です。
1年間の医療費−保険金の受給額−10万円=医療費控除額(上限200万円)


所得税の還付金額 納付済みの税金の一部が戻ってきます。
医療費控除額×所得税率※=還付金額
※所得が330万以下の場合10%、330万以上900万未満の場合20%、900万以上1800万未満の場合30%、1800万以上の場合37%


住民税の減額金額 翌年の住民税から差し引かれます。
医療費控除額×住民税率※=減額金額
※所得が200万未満の場合5%、200万以上700万未満の場合10%、700万以上の場合13%


医療費控除の申告方法
医療費控除の申告方法は誰にでも簡単にできます。

以下のものを用意して、最寄の税務署に行き申告書に必要事項を記入して窓口に提出すれば完了です。後日、指定の口座に還付金が振り込まれます。

・治療費の領収書(通院にかかった交通費の合計もメモして置いてください)
・源泉徴収票(給与所得者の場合)
・金融機関の口座番号(還付金が振り込まれる)
・印鑑



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